配線ダクトの用途と選定について
建築設備工事で行われる電気工事では、受電点から配電盤を経由して各種機器に配電するためのケーブル工事があります。配線の布設方法は設置する場所や用途によって決定され、電線管に入線する場合や露出配線、ケーブルラックにて布設するなどがありますが、配線ダクトという選択肢もあります。大規模な建物では防火のために区画や界壁などを設けているケースがあり、そこに配線を貫通させる場合は認定された区画処理剤を用いることとなりますが、数多くのケーブルを貫通させるなどの用途においては、配線ダクトが採用されます。この際に使われるダクトは金属製などの材質の燃えにくい仕様としなければなりません。
このような仕様の規定は、電気設備の技術基準や内線規程などの諸法令によって定められています。材質の規定以外では、施工に関するものも記述されています。ダクトをスラブなどから吊り下げる場合は、吊りの間隔を3メートル以下にする必要があり、内部に入線できるケーブルは断面積の20パーセントまでと定められているので、これらに準拠して施工することが求められます。弱電配線ならば50パーセントまでの布設が認められます。
電気室や機械室などの多くの機器や設備配管が集中している場所ではケーブルの量も多くなるため、配線保護の観点から配線ダクトがこの用途における適切な選定方法であります。この方法では、竣工後のメンテナンスなどにおいて配線を損傷される恐れがなくなるといったメリットもあります。配線ダクトは用途や設置条件によって採用されますが、機械室や電気室での施工では作業順序や布設場所などについて、事前に設備業者間で打ち合わせをしておくと滞りない工程進捗が期待できます。